先頭に戻る |
| 違約金 |
契約で定めた事項に違反した者が、相手方に支払う金銭の事 |
|
| 一般媒介契約 |
お客さんが他の不動産業者へも、重ねて媒介や代理を依頼する事が許される媒介契約の形式 |
|
| 印鑑証明 |
「実印」である事を証明する為に、市区町村長に登録している印鑑。印鑑証明書を使用印鑑に添付する事で、権利移転や本人確認時にその印鑑が公的に証明される。 |
|
| 印紙税 |
工事請負契約書・不動産売買契約書・住宅ローン契約書等を作成する場合に、契約書に記載されている金額に応じて定められた額の収入印紙をその契約書に貼り付け、消印する方法によって納付する。 |
|
ウォークイン
クローゼット |
人がそのまま中に入っていける程の大きさのクローゼット。 |
|
| 請負契約 |
当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束するような契約。 |
|
オーナー
チェンジ |
賃貸用のマンション・アパート等の所有者(オーナー)が、賃借人が居住したままの状態で他者に売却する事 |
|
オープン
キッチン |
コミュニケーションがとりやすい様に、キッチンとダイニングスペースに隔たりの無いタイプのキッチン |
|
| オープンハウス |
予めチラシ等で、物件の所在・案内日・時間等を告知しておき、来訪した見学希望者に建物の内部等を見学してもらう事。現地見学会・建物内覧会等も同様の意味。 |
|
先頭に戻る |
| 買取保証 |
一定の媒介期間契約後に、希望価格で万一売却が成立しなかった場合、媒介不動産会社が査定金額で買取する制度。査定価格は希望価格よりも少なくなる。 |
|
| 解約手付 |
売買契約の際に、理由が何であったとしても買主はそれを放棄することで、また売主はその2倍を買主に払うことで、それ以上の義務をなにも負わずに解約できる手付金のこと。 |
|
| 瑕疵担保責任 |
売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任のこと。契約時にわからなかった瑕疵のため
に買主が損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができる。 |
|
| 仮登記 |
本登記をするには要件が完備していないという場合に、要件を備えた時に行う本登記のために、あらかじめその順位を確保する為に行う「仮」の登記。 |
|
| 共益費 |
マンションやアパート等に付帯する電灯等の電気代・エレベーターの維持管理費など、共用施設や建物全体に係わる費用について、各戸の居住者が負担するもの。 |
|
| 切土・盛土 |
斜面を切り取って造成された土地を切土、逆に斜面等に土を盛り造成された土地を盛土という。 |
|
| 区分所有権 |
マンション等における、各住戸部分(専有部部)に対する所有権の事。 |
|
| クーリングオフ |
不動産取引においては、宅地建物取引業者の事務所等以外の場所において、宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の買受けの申込み又は売買契約を締結した場合、クーリングオフ制度の告知の日から8日以内において契約を解除できる。 |
|
| 競売 |
借金などの担保になった不動産を裁判所が入札で販売し、最高価格の買受申出人と売買すること。 |
|
| 建築基準法 |
建物及び敷地の安全や衛生を保ち、国民の生命、健康、財産を守るために定められている法令。 |
|
| 建築確認 |
工事に着手する前に、建築物の計画が「敷地、構造、建築設備に関する法律や法令の規定」に適合していることを、公的機関(建築主事)によって確認を受けること。 |
|
| 建築協定 |
地域が住みよい街になる様に、住宅等の建物や敷地の利用について、地域住民が自主的にルールを取り決めたもの |
|
| 建ぺい率 |
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。 |
|
先頭に戻る |
| 債務不履行 |
債務者が契約などに基づく債務を自ら履行(弁済)しないことをいう。 |
|
| 敷金 |
賃借人が借りた家屋を明渡すまでに生じた賃貸人に対する一切の債権(賃貸の未払いや部屋の汚損等)を担保するために貸主に預けておくお金 |
|
| 指定保管機関 |
宅地建物取引業者に代理して手付金等を受領し、当該宅地建物取引業者が受領した手付金等の額に相当する額の金銭を保管する事業を営む機関。 |
|
| 指定保証機関 |
宅地建物取引業者が買主から受領する手付金等の返還債務を保証する事業を営む機関。 |
|
| 私道負担 |
不動産の売買等の対象となる土地の一部に私道が含まれている場合や、土地の接する道路に共有持分がある場合の事。 |
|
| 所有権 |
法令の制限内において、所有物を自由に使用、収益、処分することができる権利のこと。 |
|
| セットバック |
接面道路の幅員が4m未満の場合、緊急車両の通行が困難になる等の事象が生じる為、建築基準法上により道路の中心から2m後退することをいう。 |
|
| 専属専任媒介 |
媒介契約の一種で、専任媒介契約の内容に加えて、依頼者は媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない旨の特約(自己発見取引の禁止の特約)を付した契約のこと。 |
|
| 専任媒介 |
媒介契約の一種で、依頼者が他の宅建業社に重ねて媒介や代理の依頼することを禁ずる契約のこと。 |
|
| 専有部分 |
専有部分とは、マンションなど一棟の建物の中で、構造上区分され独立して住居などの用途に供することができる部分で、区分所有権の目的となるものをいう。 |
|
| 専有面積 |
専有部分の面積のこと。 |
|
先頭に戻る |
| タウンハウス |
接地型住宅団地の一種。住戸スペースをコンパクトにし、各住戸の専用土地面積を最小限に抑え、それにより、オープン・スペース、コミュニティ施設用地を確保し、良好な住環境を団地全体で創出するもの。 |
|
| 地役権 |
自分の土地の利用を増進させるため,物権として,他人の土地を,その他人の利用をできるだけ妨げないで利用する権利(他人の土地を通らないと、自分の家に辿りつけない様な時に、他人の土地を利用する場合等) |
|
| 地区計画 |
建築物の建築形態、公共施設等の配置などから、それぞれの地区の特性にふさわしい良好な環境を整備、保全するために定められる計画 |
|
| 地上権 |
工作物または竹林を所有するために他人の土地を使用できる権利 |
|
| 仲介手数料 |
契約が成立した際に、仲介をしてくれた不動産業者に支払われる報酬。仲介手数料は通常、賃貸の場合賃料の1ヶ月分。売買の場合 物件価格の3%+6万円となる。 |
|
| 抵当権 |
債務者又は第三者が所有している不動産について、その占有(利用権)を設定者(所有者)の下に留めておくが、債務の履行がない場合には、その目的不動産から優先弁済を受けることができる担保権。 |
|
| 手付 |
売買契約のときに買主から売主に支払われるお金。代金の1〜2割が一般的。契約が成立した後で、買主が契約の解除を申し入れる場合はその全額を放棄しなければならない。売主の側が解約する場合は、預かった手付金の倍額を買主に返還しなければならない。 |
|
| テラスハウス |
2階建ての連棟式住宅のこと。各住戸の敷地は、各住戸が単独で所有している。 |
|
| 登記簿 |
土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名などを記載した公の帳簿のこと。これを一般公開することにより,権利関係等の状況が誰にでもわかるようにし,その保護を図る。 |
|
先頭に戻る |
| 納戸 |
室内にある部屋状の収納スペースのこと。不動産広告では、建築基準法で定められた居室の基準に、採光や通風などの面で当てはまらない場合に、納戸とする場合が多い。 |
|
| 二戸一 |
連続建ての住宅の一形態で、接続する住戸間の界壁を共有せず、狭い間隔を置いてそれぞれの住戸に壁をつくっているもの。外見上は連続建てであるが、一戸建てのような独立性が高い。 |
|
先頭に戻る |
| 表示登記 |
建物を新築した場合には、1か月以内に所有者は、建物の表示登記を申請しなければならない。登記簿の表題部になされる。建物については所在・家屋番号・種類・構造床面積等が、土地については所在・地番・地目・地積が表示される。 |
|
| 法定地上権 |
土地と建物とが同一所有者に属する場合に、その一方のみが競売された場合に生ずる権利。 |
|
| 保証金 |
賃貸の契約時に借主が貸主に支払うもので、敷金とほぼ同じ意味。主に関西などで使われ、敷金と同様に退去時には返還される。 |
|
先頭に戻る |
| メゾネット |
マンションなどの集合住宅で、上下2階分を1つの住戸として使用し、住戸内に階段がある形式のこと。 |
|
| モルタル |
セメントあるいは石灰と砂を混合し、水で練り合わせた塗り建材のこと。 |
|
先頭に戻る |
| 容積率 |
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。 |
|
先頭に戻る |
| 礼金 |
賃貸借契約時に、賃借人から家主に支払われる一時金の一つ。「お礼」の意味の金銭で、一般的に返還されない。 |
|
|
| 連帯保証人 |
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することをいう。 |
|
先頭に戻る |
| 分かれ |
媒介報酬の一種。売主側と買主側の媒介業者が違う様なときにその取引に関与した業者が、それぞれ依頼のあった当事者から受領する配分方法。 |
|
先頭に戻る |
| ALC |
細かな気泡を含む軽量コンクリートのことで、施工しやすく、耐火・断熱性に優れている。 |
|
| MB |
メーターボックスの略。電気・ガス・水道等のメーターを集めたスペース。 |
|
| PC造 |
プレキャストコンクリート造の略。工場で前もって鉄骨コンクリートパネルを作り、建設現場で組み立てて建物を作る工法。 |
|
| PS |
パイプスペースの略。上下水道管等の配管スペースのこと。 |
|
| RC造 |
鉄筋コンクリート造の略。強度に優れ、学校、病院など公共建築物等に多く使われる。 |
|
| S造 |
鉄骨造の略。構造用圧延鋼(軟鋼)を部材に使用し、ボルトなどを用いて接合・組み合わせる。 |
|
| SRC造 |
鉄骨鉄筋コンクリート造の略。骨組みを鉄骨で作成し、その骨組みの周りに鉄筋コンクリートを被せて建築する工法。 |
|